1995-11-08 第134回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
そうすると、法律的に会社を分割できる法律的根拠、既存立法、現行立法ですよ。この附則二条というのはこれから何か考える話なんだ、「必要な措置を講ずるもの」なんというのは。どういう必要な措置をつくるんだ。新しい法律をつくらなければできないわけだし、みんなのコンセンサスを得て国会を通らなければできない話なんだけれども、既存の立法で分割をできるというのは独禁法しかないですね。確認。
そうすると、法律的に会社を分割できる法律的根拠、既存立法、現行立法ですよ。この附則二条というのはこれから何か考える話なんだ、「必要な措置を講ずるもの」なんというのは。どういう必要な措置をつくるんだ。新しい法律をつくらなければできないわけだし、みんなのコンセンサスを得て国会を通らなければできない話なんだけれども、既存の立法で分割をできるというのは独禁法しかないですね。確認。
このようなことを考えますと、同一県内におきまして既存立法の対象地域が本法の地域指定を受けるケースもあり得ますけれども、その一方、既存立法の対象地域とは別の地域が指定されるケースもあると考えます。したがいまして、要すれば、必ずしも既存の地域立法の対象地域との重複を排除することはないと私どもは考えておるところでございます。
それと同時に、労働大臣には、今までの既存立法だけでは私はだめだと思いますから、次の国会には新しい法律を出すということについても約束をしておいてもらいたい。 以上です。まず総理、どうぞお願いします。
次に、先生御指摘の個別企業の問題ですが、まあ、これは具体的な行政指導——具体的な行政指導と申しましても、通産省では、電気事業法とか、石油業法とか、あるいは種々の設備調整等をやっておりますものですから、そういうものを含めました強力な行政指導によりまして、そういう既存立法、既存の制度等による運用も含めた強力な行政指導によって個別企業の問題を処理しておるわけでございまして、その一環として、既往症のある札つきの
これが第一点でございますが、第二点といたしまして、この中に労働基準法の規定に似たもの、ないしは労働組合法の規定に似た規定、こういうものが入っておりますけれども、私たち既存立法と比較いたしますと、やはり内容的にもやや民主的でない方向に進んでいるのじゃないか、こういう点でむしろ既存立法を活用する方がまだしもいいんじゃなかろうか、こういうように考えております。
ここにおきまして、昭和十三年に制定せられました社会事業法を廃止して、新らしい社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、生活保護法等の既存立法と相待ちまして、社会福祉事業が公明且つ適正に行われることを確保し、以て社会福祉の増進に貢献いたしたいというのでございます。以下本法案の内容の要点を簡單に申上げます。
ここに昭和十三年に制定せられた社会事業法を廃止して、新らしい社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、生活保護法等の既存立法と相待つて、社会福祉事業が公明且つ適正に行われることを確保し、以て、社会福祉の増進に貢献したいと存ずるわけであります。これが本法案を提出した理由であります。 以下、本法案の内容について、その要点を概略説明申上げます。
ここに、昭和十三年に制定せられた、社会事業法を廃止して、新しい社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、生活保護法等の既存立法と相まつて、社会福祉事業が公明かつ適正に行われることを確保し、もつて、社会福祉の増進に貢献したいと存ずるのであります。これが本法案を提出した理由であります。 以下本法案の内容について、その要点を概略説明申し上げます。